|
|
|
|
C-1
借家人 |
C-2
借家人 |
C-3
借家人 |
C-4
借家人 |
B(借地人・法人・破産中) |
A(地主・法人・登記名義人は個人) |
|
|
|
B借地人の破産管財人弁護士からの物件処分について下記の相談があった。
B法人は破産したため、破産管財人弁護士がB法人の財産換金作業を進めている。
しかし、A地主(登記名義人は個人)が死亡しており現在嫡子3人、庶子1人で遺産分割紛争中。このA地を売却換金処分する事は相続人の共通の利益であるが、積極的に進めることでお互いに他の兄弟に弱みを作りたくない状況から、売却名義変更に消極的。
その上、借地上に4軒の借家人がおり、明渡しについては未知数。
このように権利関係が錯綜した状況であったため、弁護士はこのままB借地の換金作業を継続していくのは困難と判断。弊社へ相談となった。 |
|
|
|
|
|
ア) |
弊社とB借地人破産管財人弁護士との間で、B借地権の売買契約を締結。
(ただし、契約にあたっては、下記2点の停止条件をつけることを条件とした。) |
1) |
A地主から借地権の名義変更の承諾が取れる事。 |
2) |
A地主からA地(底地)を買取れること。 |
|
|
▼ 以上がクリアー出来たので ▼ |
|
イ)C−1〜C−4との立退き交渉を開始。 |
|
▼ 結 果 ▼ |
|
C−4は立退き交渉成功。立退き後C−4建物を解体。
その後、C−1〜C−4を4つに分け区分登記をする。
C−1とC−2は借家人へ土地・建物を売却。(立退き不可・定住希望のため)
C−4は建売業者へ売却。
C−3は立退きも、購入も不可(ローン審査不可のため)。
やむを得ず、弊社がC−3借家人へローン付けすることで、C−3の土地・建物を売却処理した。
(ちなみに、C−3は延滞も無く、弊社へローンを返済中。)
以上、ア)の業務処理成功段階で、B借地人破産管財人弁護士は換金処理が終了し、大変喜んでいただいた。
イ)の業務処理成功によって、弊社もビジネスとなった。
|